講座の紹介

関係法令に係る講座のご紹介

労働災害を防止する一環として、労働安全衛生法においては、一定の危険有害な業務に就く場合、特別教育の実施を義務付けている業務があります。

労働安全衛生法に基づく教育は、上記以外にも「雇入れ時教育」「職長等教育」などに対する安全衛生教育が示されています。

みなさんの職場の安全衛生教育の実施状況や安全衛生業務従事者に資格者を選任しているか、以下の一覧表にて確認しましょう。
特別教育を必要とする危険有害業務一覧表(労働安全衛生規則第36条号別)

※特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合や、無資格の作業者を就業させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される場合があります。

本校・関西校にて下記講座を開講しております。詳細については、下記リンクからご確認ください。

労働安全衛生規則第36条に係る特別教育

労働安全衛生規則第35条、第40条に係る教育

平成8年6月11日 基発第367号に係る教育

■安全特別教育講習修了証の再交付に関して
修了証を紛失または毀損した場合は、速やかに再交付の依頼をしてください。
再交付するためには事務局にて受講履歴を調べる必要があります。できるだけ正確な受講年月を記載いただくようお願いします。
また氏名が変更になった場合も再交付は可能です。
下記申請用紙に申請内容を記載の上、FAX(0463-96-3589)またはE-Mail(school@amada.co.jp)にて申請をお願いします。
再交付の手数料は3,300円(税込み)を承ります。

» 申請用紙はこちら

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