職長(製造業)・安全衛生責任者教育 (金属加工業向け) |
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金属加工業向けの職長教育となります。 |
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労働安全衛生法第60条により、「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と定められています。 |
募集要項
| 受講定員 | : | 10名(応相談) |
| 受講期間 | : | 出張教育での対応となります。 |
| 出張教育は別途見積りをいたします。 | ||
| 講習日数 | : | 2日間(14時間) 9:00~17:00(応相談) |
| 講習内容 | : | 14時間の講習になります。 |
| 持ち物 | : | 筆記用具 |



