職長(製造業)・安全衛生責任者教育 (金属加工業向け)

金属加工業向けの職長教育となります。
労働安全衛生法第60条で、新たに職務に就く職長、又は作業を直接指揮・監督する方は、安全又は衛生のための教育を受講することが義務付けられています。
また新たに安全衛生責任者に選任される人が受講しなければならない講習が安全衛生責任者教育です。
この講習会は安全衛生責任者教育も同時に修了できるカリキュラムとなっています。

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労働安全衛生法第60条により、「事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と定められています。
「職長(製造業)・安全衛生責任者教育」は、労働安全衛生規則第40条及び基発179号により、14時間の教育を行わなければなりません。

募集要項

受講定員 10名(応相談)
受講期間 出張教育での対応となります。
    出張教育は別途見積りをいたします。
講習日数 2日間(14時間) 9:00~17:00(応相談)
講習内容 14時間の講習になります。
持ち物 筆記用具
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