産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育

産業用ロボットの機構、制御が複雑、高度化しているため、これの取扱いには相当の知識を要し、取扱者の知識不足は誤操作等不安全行動の原因となります。
労働安全衛生法第59条・同規則第36条31号により産業用ロボット作業者に安全教育が義務付けられています。
受講後、「産業ロボットの教示等の業務に係る特別教育」の修了証を発行します。

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労働安全衛生法第59条第3項により、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められています。
「産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育」は、労働安全特別教育規程第18条により、学科教育(7時間)と実技教育(3時間)を行わなければなりません。

募集要項

受講定員 10名
受講期間 1回目 2024年5月31日
2回目 2024年11月15日
3回目 2025年2月7日
    出張教育は別途見積りをいたします。
講習日数 1日間 8:30~19:30
講習内容 学科7時間、実技3時間
講習場所 アマダスクール伊勢原本校
宿泊施設 近隣のホテルをご紹介できます
受講費用 30,000 円(税別) 宿泊代、食事代は含まれません
持ち物 作業服、作業帽、安全靴、筆記用具
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