新入者安全衛生教育(製造業) (金属加工業向け)

金属加工業向けの新入者安全衛生教育となります。労働安全衛生法第59条にて、事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うことを義務づけています。
この講習会は労働安全衛生規則第35条に定める教育を修了できるカリキュラムとなっています。

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労働安全衛生法第59条により、「事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。」と定められています。
「新入者安全衛生教育(雇い入れ時教育)」は、労働安全衛生規則第35条により教育内容が定められています。
本講習の内容は労働安全衛生規則第35条に準じております。

募集要項

受講定員 10名(応相談)
受講期間 出張教育での対応となります。
    出張教育は別途見積りをいたします。
講習日数 1日間(7時間) 9:00~17:00(応相談)
講習内容 労働安全衛生規則第35条に定める教育。
持ち物 筆記用具
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