シャーの刃部・安全装置・安全囲いの取付け、調整等の業務に係る特別教育(金属加工業向け)

金属加工業向けの特別教育となります。
シャーリング機械の刃交換や調整作業、安全装置・安全囲いの取付け・調整を行う方を対象とした講習です。
テキストは「シャー作業者安全必携 金属シャー編」にて講習を行います。
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「シャーの刃部・安全装置、安全囲いの取付け、調整等の業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

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労働安全衛生法第59条第3項により、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められています。
「シャーの刃部・安全装置・安全囲いの取付け、調整等の業務に係る特別教育」は、労働安全特別教育規程第3条により、学科教育(8時間)と実技教育(2時間)を行わなければなりません。

募集要項

受講定員 10名(応相談)
受講期間 出張教育での対応となります。
実技は使用する機械責任者さまのご協力のもと行います。
    出張教育は別途見積りをいたします。
講習日数 1日間 8:30~19:30(応相談)
講習内容 学科8時間、実技2時間
持ち物 作業服、作業帽、安全靴、筆記用具
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