機械研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育

平面研削盤や円筒研削盤などの工作機械は、材料等の加工に幅広く使用される工作機械です。
知識・技能不足によるといしの破損・飛び散り、回転中といしへの接触による負傷等の労働災害が多く発生しています。
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。

カリキュラムを見る(PDF) 最寄りの営業所へお問い合わせ

▲一覧へ

» プレス特別教育(動力プレスの金型調整の業務)
» 自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
» 機械研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育
» 産業用ロボットの教示等の業務に係る特別教育
» シャーの刃部・安全装置・安全囲いの取付け、調整等の業務に係る特別教育(金属加工業向け)
» アーク溶接等の業務に係る特別教育

労働安全衛生法第59条第3項により、「事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。」と定められています。
「機械研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に係る特別教育」は、労働安全特別教育規程第1条により、学科教育(7時間)と実技教育(3時間)を行わなければなりません。

募集要項

受講定員 10名(応相談)
受講期間 出張教育での対応となります。
実技は使用する機械責任者さまのご協力のもと行います。
    出張教育は別途見積りをいたします。
講習日数 1日間 8:30~19:30(応相談)
講習内容 学科7時間、実技3時間
持ち物 作業服、作業帽、安全靴、筆記用具
ページトップに戻る