
エネ革税制(エネルギー需給構造改革投資促進税制)とは、省エネルギー型設備の導入を促進するために設けられた、税制上の優遇措置です。
個人および法人のうち青色申告を提出する者。
告示で指定されている対象設備を取得し(新品に限る・リースは対象外)その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれかの一方を選択することができます。ただし、税額控除の適用は中小企業者等に限ります。
・特別償却制度/初年度:取得価格の30%※(大企業も適用可)
※ただし、2009年4月1日〜2011年3月31日までの期間に設備を導入した場合は、
全額即時償却が可能
・税額控除制度/初年度:取得価格の7%(資本金1億円以下のみ適用可)
お客さまの申告手続きの簡素化を図る観点から、「エネルギー需給構造改革推進設備仕様等証明制度」を利用することが可能です。設備ごとに証明書発行団体があり、お客さまの申し出により当該団体が証明書を発行します。
2011年3月31日まで