エネ革税制 (エネルギー需給構造改革投資促進税制)

エネ革税制(エネルギー需給構造改革投資促進税制)とは、省エネルギー型設備の導入を促進するために設けられた、税制上の優遇措置です。

対象:

個人および法人のうち青色申告を提出する者。

優遇措置:

告示で指定されている対象設備を取得し(新品に限る・リースは対象外)その後1年以内に事業の用に供した場合に、次のいずれかの一方を選択することができます。ただし、税額控除の適用は中小企業者等に限ります。
・特別償却制度/初年度:取得価格の30%※(大企業も適用可)
※適用期限は2011年3月31日まででしたが、『租税特別措置のつなぎ法案可決』により
6月30日まで延長されました。全額即時償却が可能です。
※6月22日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための
所得税法等の一部を改正する法律」が成立しました。
この結果、エネ革税制を含む租特の2012年3月31日までの延長が決定しました。
引き続き全額即時償却が可能です。
・税額控除制度/初年度:取得価格の7%(資本金1億円以下のみ適用可)

証明制度:

お客さまの申告手続きの簡素化を図る観点から、「エネルギー需給構造改革推進設備仕様等証明制度」を利用することが可能です。設備ごとに証明書発行団体があり、お客さまの申し出により当該団体が証明書を発行します。

適用期間:

2012年3月31日まで

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